2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
○小野寺国務大臣 御指摘のNATOの軍事機構におきましては、作戦連合軍最高司令部が設置されており、その体制のもと、各国が拠出する部隊に対する軍事作戦上の全般的な指揮権については作戦連合軍最高司令官が行使することになっております。現在の司令官は米国から出ております。
○小野寺国務大臣 御指摘のNATOの軍事機構におきましては、作戦連合軍最高司令部が設置されており、その体制のもと、各国が拠出する部隊に対する軍事作戦上の全般的な指揮権については作戦連合軍最高司令官が行使することになっております。現在の司令官は米国から出ております。
一時は平穏な時代が続くものの、昭和二十年の終戦後には米軍が進駐、そして翌年の昭和二十一年二月二日、連合軍最高司令部の日本の領域に関する覚書により行政分離がなされ、北緯三十度以南の奄美、沖縄は、ともにアメリカの統治下に置かれました。
今おっしゃった、憲法制定当時の連合軍最高司令部へ提出された憲法英訳で、リクワイア ジ アファーマティブ ボート オブ ア マジョリティー オブ オール ボーツ キャスト ゼアオンとなっているということについては、単なる英訳文にとどまるものじゃないということは承知しておりまして、少なくとも規範的な意味における日本国憲法の正文は日本語である、こんなふうに理解をしております。
素直に読めば、投票総数の過半数だというふうに私は読めるんだろうと思いますし、憲法制定当時に連合軍最高司令部に提出された憲法英訳の中でも、その過半数というくだりのところは、リクワイア ジ アファーマティブ ボート オブ ア マジョリティー オブ オール ボーツ キャスト ゼアオンというふうになっているということで、投票されたすべての投票のマジョリティーだ、こういうような表現になっているということから見
発令によって、これまで事務総長にあったNATO軍の指揮権は実戦部隊である欧州連合軍最高司令部に移り、今後は米国のクラーク最高司令官の判断で、理事会での新たな承認を要することなく攻撃開始に移れることになったという報道もあります。つまり、空爆などNATOの軍事行動は秒読み段階に入った。 しかし、昨日から事態が急変しつつある。
○加藤(良)政府委員 二十年九月六日、御指摘の連合軍最高司令部の覚書というものがございます。その覚書に基づきまして、二十年の九月十六日に大蔵省が、「日本政府及陸海軍ノ発行セル一切ノ軍票及占領地通貨ハ無効且無価値トシ一切ノ取引ニ於テ之が受授ヲ禁止ス」との声明を発表いたしたわけでございます。
○中島(章)委員 今お話がありましたように、昭和二十年の連合軍最高司令部の覚書、それから同じ二十年の十二月十五日の、国家神道に対する政府の保護、支援、監督及び弘布の廃止に関する件、こういう二つのものによりまして、宗教団体法の廃止と、それから国家神道を国家から分離をする、あらゆる特権的地位を剥奪をするというとりあえずの措置がなされまして、そして、ポツダム勅令によりまして宗教法人令というものが生まれたわけであります
○熊田国立国会図書館副館長 今先生からお話がございましたように、国立国会図書館といたしましては、昭和五十三年から、主にアメリカ国立公文書館に収蔵されております連合軍最高司令部の文書、私ども、これをGHQスキャップ文書と呼んでおりますけれども、これをマイクロフィルムによって収集いたしております。現在、その関連資料も含めまして数千万ぺ−ジに及ぶものでございます。
当時のものにつきましては予防研究所の年報というものがございまして、昭和二十二年に発疹チフスの発生の機序について連合軍最高司令部援助のもとに実験が進められたというような記事が年報にございます。
旧軍物資につきましての一般的な取り扱いはどうなっていたかという仰せでございますので、概略御説明をいたしたいと思いますが、旧軍の支配下にあったすべての財産につきましては、昭和二十年九月二十四日、連合軍最高司令部から帝国政府に対する覚書「日本軍隊より受領し、且受領すべき資材、補給品、装備品に関する件」により次のように決定を見ております。
昨日の衆議院本会議において、稻葉法相は、宮本顕治氏の復権が超法規的措置であり、連合軍最高司令部のおかげで助かったなどと言って、あたかも本来行うべきでない不当な措置を連合軍が指示したかのように答弁したが、宮本氏の復権は、ポツダム宣言に基づく民主化措置として当然のものであり、なすべからざることを、ある種の恩恵として、あえて行ったという性質のものでないことは言うまでもありません。
(1) 連合軍最高司令部閉鎖機関令によって閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産 (2) SCAPIN一九六五号によって閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産 (3) その他 こういうふうになっておりますが、この項目はどういうふうに……。
この率につきまして、その後これは平和条約当時でございますが、日本から米国国務省に、この金一・九三の割合で交換している根拠は何であるかということを照会いたしましたところ、連合軍最高司令部が極東委員会のメンバーである政府を相手として入札に付した際、米国政府の代理である米国緊急物資調達機関東京支部が落札した価格である、というふうに連絡通知が参っております。
(1)連合軍最高司令部閉鎖機関令によって閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産、(2)SCAPIN一九六五号によって閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産」これはさきに言った軍令の解釈で、これは条約局長でけっこうですよ。先ほど言いました軍令の解釈は、やはり軍令三十三号は、一九四五年十二月六日、だから、これも返還の要はない、先ほどの条約局長の前段の答弁からいえばそうなりますね。
そこで、はっきり援助物資と分けるのはなかなかむずかしいのでございますが、連合軍最高司令部の一応残しておきました資料によりまして、援助物資として受領したことが明らかな物資のみを集計して、ただいまお読み上げになりましたような数字にした次第でございます。
○中川政府委員 連合軍最高司令部から指令が出ます前に、どういう経緯が裏であったか、これはわれわれは実は知らないのでございます。私個人も存じません。
○中川政府委員 これは、日本といたしましては、連合軍最高司令部からスキャッピンで指令が参りまして、その指令通りに金塊を引き渡したわけでございます。
右二法律は漁業の基本法であって、連合軍最高司令部の勧告、指示によってできた法律案を法律としたものでありまして、これは根本的に改正する必要があります。今どんな改正を考えるかというと、基本方針としては、沿岸漁業の持つウェートが急速に低下し……、これは最初私が申した通りであります。急速に低下し、しかも低下せる沿岸漁業に圧倒的多数の漁民が依存しております。
これは昭和二十七年二月、連合軍最高司令部は、大阪市長及び学長の接収解除の要請に対して、次のような意味の返事をいたしておるのであります。「現在教育的、宗教的、文化的、諸施設の最大限の解除の計画が進められている。但し朝鮮事変によつて多数の傷病兵に対する看護の施設が必要である。これは至上命令である。従つて今日直ちに病院として使用されている市立大学の校舎を返還するわけには行かない」というのであります。
○横田参考人 私は主として連合軍最高司令部との関係を申し上げたいと思います。 御承知の通り占領が始まりまして間もなく、いろいろな指令でダイヤモンドその他貴金属を連合国の管理に移すことにする指令がたくさん参りまして、その間日本銀行の地下室に大体それを保管して、そうして連合国占領軍当局がそれを保管するという形をとつたのであります。
○窪谷政府委員 これの物件目録といたしましては、連合軍最高司令部時代に一応できておるのがございます。それを引継ぎましたあとで現物と照合いたしまして、今日におきましては完全な物件目録が調整されまして、保存をいたしております。なお物件そのものは日本銀行の東京、大阪の店、それから造幣局の東京の事務所と大阪の事務所にあります金庫に、それぞれ厳重に保管をいたしてございます。
従いまして大体平和条約の発効までに、連合軍としては誠意を持つてそういう問題は処理をしておるというふうに考えて参つておりますので、講和条約が発効いたしましてからは、連合軍最高司令部というものが解体になつておるという関係もございまして、米国政府にこのほかにそういうものはないかというふうな特別な念押しは、今のところはいたしておりません。
なお、連合軍最高司令部におきましては、昭和二十一年二月十七日付の指令と、さらに同年の四月九日付の指令をもちまして、日本国政府あてに、重ねて華僑、朝鮮人、台湾人の本国送還に関する覚書を出しておるのであります。